燕市議会 2022-09-08 09月08日-一般質問-02号
養鶏場を営む相手にもそれなりの権利はあると思いますし、日本には鳥獣保護法でカラスにもかなりの権利が与えられております。法の整備が問題で解決できないのであれば、それなりの条例をつくって解決できないのかと思い、伺います。 ①、いまだカラス被害が続いているようですが、現状はどうなっているのか伺います。 ②、迷惑防止条例をつくることで状況改善はできるのか伺います。 以上で1回目の質問を終わります。
養鶏場を営む相手にもそれなりの権利はあると思いますし、日本には鳥獣保護法でカラスにもかなりの権利が与えられております。法の整備が問題で解決できないのであれば、それなりの条例をつくって解決できないのかと思い、伺います。 ①、いまだカラス被害が続いているようですが、現状はどうなっているのか伺います。 ②、迷惑防止条例をつくることで状況改善はできるのか伺います。 以上で1回目の質問を終わります。
平成26年12月25日、新潟県特定野生鳥獣の管理及び有効活用の推進に関する条例の制定では、環境省が鳥獣保護法を鳥獣管理法(鳥獣捕獲の一層の促進と捕獲担い手の育成の観点から、従来の「保護」に「管理」を追加)に改正したことから制定したものです。県条例を制定し、有害鳥獣の管理(捕獲)とそれらの有効活用に関し、県の責務や県民、関係団体の役割等を明確化しました。
平成27年に国のほうでも法律を改正して、鳥獣保護法だったのを保護及び管理法、略称ですけれども、鳥獣の管理という形で改めて積極的に鳥獣の数を管理していくという方向に27年度に切りかわりました。
先ほども申し上げましたとおり、平成35年までに個体数の半減を目指すということで取り組みのほうはやっておりますが、これまでどおり実施隊員、専門員の活用ですとか捕獲報奨金による捕獲活動の強化、それからことしから取り組んでおりますセンサーカメラですとかくくりわな、こういったものをやるということに加えまして、本年度新潟県のほうで、平成26年に鳥獣保護法の改正を受けまして、県が国の補助を受けて広域的にこういった
今ほどの質問の件でありますが、一応鳥獣保護法の18条におきましては、とった鳥獣をそのまんま放置することは禁止されておりますが、風雨等により容易に捕獲物が露出しない程度に埋設することは一応適切な処理というふうにされておりますので、現状の捕獲密度であれば問題はないかなとは考えておりますが、一方で法律の逐条解説の中で廃棄物処理法との関連がございますので、十分その辺、例えば時期や場所、周辺環境には十分注意する
まず、市長からも申し上げましたとおり、飼い主のわからない猫なのか、野良猫なのかということにつきまして、動物愛護、あと鳥獣保護法で規定されていまして、捕獲ということが禁じられています。その中で佐藤議員もおっしゃるように鑑札、犬については狂犬病の予防注射もございますので、鑑札ということで首輪に識別番号がついたものを市のほうで飼い主さんにお渡ししています。
これに従いまして27年度には鳥獣保護法の一部改正ということで、それまで駆除といいますか、そういったことは余り使われておらなかったわけなんですが、そこの法律改正により狩猟の適正化とともに個体数の管理というような表現で、積極的な駆除というようなところもうたわれておりますので、市といたしましてもその方向に従いまして、特にニホンジカ、イノシシについてはできるだけ捕獲するような方向で進めていきたいというように
ただし、登録には日本独自の基準として現在鳥獣保護法による国指定鳥獣保護区である福島潟を国指定特別保護地区へ格上げする必要があり、国指定特別保護地区となった場合には鳥獣の保護に影響を及ぼすおそれがある行為を行う際に国の許可を得ることが必要となります。
平成26年度に鳥獣保護法が改正され、改正内容は法の題名を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改め、法の目的に鳥獣の管理を加える(第1条)。これに伴い、鳥獣の保護及び管理の定義を規定する(第2条)。鳥獣の管理とは、その生息数を適正な水準に減少させ、またはその生息地を適正な範囲に減少させること。一定の条件下で夜間銃猟を可能とする等の規制緩和を行う(第14条の2)。
これらの状況を踏まえ、平成26年に鳥獣保護法を改正し、法の題名、目的に鳥獣の管理を明確に位置づける。改正後は鳥獣法管理法となるとともに、管理を実現するための措置として、新たに都道府県が主体となって行う、指定管理鳥獣保護等事業を創設したところである。
増え過ぎた野生動物が農作物や生態系に深刻な被害を与えている実態を改善するため、捕獲体制を強化する改正鳥獣保護法が本年5月に施行されました。そこで、改正鳥獣保護法では野生動物を捕獲する担い手を増やすため、捕獲の専門業者を都道府県知事が認定する制度を創設しました。猟友会のほか、警備会社などの参入も想定し、効率的な捕獲体制の実現を目指すということです。
先月29日、5月29日に鳥獣保護法の一部が改正されました。鳥獣がふえ過ぎたり、生息範囲を広げるのを防ぐため、都道府県が鳥獣保護管理事業計画を策定し、適正な個体数に減らすための捕獲に力を入れ、また高齢化に伴って狩猟者が足りない状況にあることから、捕獲の専門事業者を認定する制度を創設をいたしました。
本年5月に施行されました改正鳥獣保護法により、従来までの保護管理計画を保護計画と管理計画に分け、本県では被害が多く発生しているツキノワグマやイノシシ、ニホンザルについては捕獲を効果的に行う管理計画に変更したとあります。当市の対応はどのようか、また市民と協働で取り組みを行うようにする考えはあるかについて伺います。 小さな5点目につき伺います。
◎環境衛生課長(菅一義) 鳥獣の関係でございまして、市長も一般質問のほうで答弁しておりましたが、まず3課の関係ということにつきましては、私ども環境衛生課、まず有害鳥獣というか、鳥獣保護法に基づいてまず有害であろうと何であろうと、とる場合に許可を出すのが私どもの課でありまして、先ほど言いましたように保護というだけじゃなくて、当然鳥獣保護法の改正で管理ということ、今までも管理というイメージ、それも有害鳥獣等
鳥獣の生息状況についてという質問で、答弁のほうは、国は鳥獣保護法を改正し、鳥獣捕獲による個体管理の考え方を新たに盛り込んで、今後いろいろな調査から現実的に動くというような話でした。ただ、基本的に国、県が考えているのはおそらく全国的にも大変な繁殖をしているイノシシ、熊、猿、こういったものが多いのかなと思います。
環境省は、ことし鳥獣保護法の改正で夜間の銃の使用や、わな免許の取得年齢の引き下げなど規制緩和の実施をして、10年後には鹿、イノシシ、猿の生息数を半減する目標を立てました。つまり保護から人間と共存可能な被害防止強化へとかじを切ったものと思います。それにふさわしい体制づくりの構築がなされなければなりません。中山間地に集中する猿害対策等、被害をゼロにする実行目標でなければならないと思います。
鳥獣保護法も一部変更になってきたことは、被害を未然に防ぐための動きと思います。長岡市においても一歩進めて、個体管理ができる体制をつくることが必要と思います。他の地域では、地域ごとにテレメトリー調査や調査捕獲、専門家からの指導など積極的に取り組みをしています。当然動物は移動しますから、他の市町村との関係は県に調整していただくことになると思います。
○(西川重則分科員) じゃ、現状を全く無視したような鳥獣保護法があることによって人に危害、あるいは耕作物に危害を加えているような猿とか熊とか、カラスなどもそうなんですけれども、現にそれを見つけて誰かにお願いして射殺した場合は鳥獣保護法に違反する、そういうふうに理解しておけばいいんだろうか。 ○(渡辺環境課長) おっしゃるとおりでございます。
3つは、環境省は今年度中に鳥獣保護法の改正をして、10年後までに鹿やイノシシの生息数を半減させたいとの方針だそうであります。捕獲事業者の認定制度を創設したり、捕獲許可手続を簡素化するなどとしておりますが、しかし県が今年度から4年間、猿被害が拡大していることを受けて保護計画の見直しをしております。
ただ、この特別鳥獣保護法の関係で、そういう町ではやっていますけれども、その八ツ田区においた事故発生は、その地元で勝手にやってしまったのではないかなというのが私の結論的な質問なんですよ。そうらしいと答えてくれれば別だけれども、そうもいかないと思いますから。 ○議長(斎藤秀雄君) 関農林商工課長。